ご旅行条件書

海外募集型企画旅行取引条件書

受注型企画旅行取引条件書

〒105―0001
東京都港区虎ノ門3―23―6秀和虎ノ門3丁目ビル4階
〔観光庁長官登録旅行業 第1773号〕 *この旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した時は、同第12条5に定める契約書面の一部になります。

株式会社 HANATOUR JAPAN (03)5403―9086

募集型企画旅行契約

  1. お申し込みの旅行は、株式会社HANATOUR JAPAN(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行です。参加のお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
  2. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という。)を受けられるように、手配し旅程管理をすることを引き受けます。
  3. 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、インターネットホームページ、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社の旅行業約款(企画旅行の部)によります。

旅行のお申し込みと旅行契約の成立

  1. 当社または受託営業所にて(以下「当社ら」という)お申込みの場合、所定の旅行申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式な契約の成立となります。)申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
  2. 当社らは、電話、郵便及びファックしミリ等の通信手段にて旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約時点では契約は成立しておらず、当社が予約を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に旅行申込書の受領と申込金のお支払いを確認できた時点で契約の成立となります。
    旅行代金の額 申込金の額(おひとり )
    30万円以上 50,000円以上旅行代金まで
    15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
    15万円未満 20,000円以上旅行代金まで
    ただし、特定期間、特定コースの申込金につきましては別途パンフレットに明示します。
  3. お申し込みの段階で、満室、満席その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得てお客様がウエイティングの状態でお待ちいただける期限を確認した上で、ウエイティングのお客様として登録して予約が可能となるよう努力させていただきます。この場合でも当社は申込金を申し受けます。ただし当社が「予約が可能になったことをお客様に通知する前に、お客様よりこのウエイティングの解除の申し入れがあった場合」または「お客様のお待ちいただける期限内に予約可能の通知ができなかった場合」は当社は申込金の全額の払い戻しをいたします。このウエイティングの契約の成立は、当社が予約可能の通知を行なった時に成立します。

申込条件と参加条件

  1. お申し込み時に20歳未満の方は保護者の同意書の提出、15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
  2. 旅行開始日に75歳以上の方、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
  3. 特定の目的を持つ旅行については参加者の性別、年齢、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります
  4. お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断・加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらさせていただきます。これに必要な一切の費用はお客様のご負担となります。
  5. お客様の都合による別行動は、原則としてできません。コースにより別途の条件でお受けすることがあります。
  6. 当社は次の場合、旅行契約の締結に応じないか、または旅行開始前に解除することがあります。
    • 応募のお客様の人数が予定数に達したとき
    • 当社の業務上の都合があるとき
    • お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき
    • 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などに係わる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

旅行契約書面と最終日程表

  1. 当社は旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、本旅行条件書などにより構成されます。
  2. 前号の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時間、場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を遅くとも、旅行開始の前日までにお渡しします。また当社は、旅行開始の2週間から5日前にはお渡しできるよう努力します。ただし、お申し込みが旅行開始前日から起算してさかのぼって7日目にあたる以降の場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

旅行代金のお支払

  1. 旅行代金は、旅行開始日前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いいただきます。
  2. 基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点または旅行開始日以前の指定期日までにお支払いいただきます。
  3. 旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、パンフレットに記載(または、別途当社が案内)したお1人部屋を使用される場合や航空機・宿泊機関のクラス変更などの追加代金がある場合には、これを加算し、3人割引などの割引代金がある場合にはこれを減額した額をいいます。
  4. 子供代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用となります。幼児代金は、同じ基準で、満2歳未満で航空会社座席及び客室のおけるベッドを使用しない方に適用します。

ご出発までにお客様にしていただくこと

  1. 旅券及び査証について
    • 旅券・査証について:(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。)
    • 査証(ビザ):ご参加になるコースによりご出発前に取得する必要があります。詳細はご予約時にご案内します。
    • 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認はお客様の責任で行ってください。(1)の手続き等の代行については、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。
  2. 保健衛生について:渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認ください。
  3. 海外危険情報について:渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp」にてご確認ください。
  4. 渡航先に「海外危険情報」発出された場合の催行中止について:旅行のお申し込み後旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、原則として当社は旅行の催行を中止します。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。

旅行代金に含まれるもの

  1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃(コースによっては等級が異なります。)

    この運賃・料金には運送機関の課す付加運賃・料金「原価の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限り、あらゆるお客様に一律に課されるものに限ります。」を含みません。

  2. 旅行日程に明示した送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所)。
  3. 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)。
  4. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)。
  5. 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
  6. 手荷物の運搬料金。お一人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお一人様20k g以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。)
  7. 団体行動中のチップ(心付け)。
  8. 添乗員同行コースの添乗員の同行費用。
  9. 講師または医師同行コースの同行費用。
    上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。

旅行代金に含まれないもの

  1. 超過手荷物料金(制限以上の重量・容量・個数を超える分について)。
  2. クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップその他の追加飲食代等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
  3. 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・到着ビザ料金、予防接種料金・渡航手続代行手数料等)。
  4. お一人部屋を使用される場合の追加料金。
  5. ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
  6. 日本国内における自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費。
  7. 日本国内の空港施設使用料
  8. 日本国外の空港税、出国税およびこれに類する諸税(コースのより含まれる場合もありますが、その場合はパンフレットなどに表示します)
  9. 傷害・疾病に関する医療費など
  10. 旅行代金に含まれていない費用のうち、運送機関の課す付加運賃。付加運賃は航空会社・区間毎に必要になります。従って旅程が変更された場合は不足分は追加徴収させていただきます。また減額になった場合はその分返金いたします。また、実際にはご旅行代金残金請求時(ご出発の40~30日前)の換算レートを基準に算出・請求させていただきます。なお、この付加運賃・料金の詳細は、募集パンフレット又は添付の別紙をご参照下さい。
  11. 現地参加又は途中離団の場合、送迎バス等の料金は含まれていません。
  12. その他パンフレットの中で、「○○料金」と明示したもの

旅行契約内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由の因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

旅行代金の変更

  1. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額される場合においては、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  2. 前項の「旅行契約内容の変更」により、旅行実施に要する費用が増加した時は、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋そのた諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  3. 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金がことなる旨をパンフレットに記載した場合は、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットに記載のした範囲内で旅行代金を変更します。

お客様の交替

お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

旅行契約の解除・払戻し

旅行開始
  1. お客様の解除権
    • お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨お申し出をいただき、確認したときを基準とします。
      表―1日本出国時または、帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(貸切り航空機を利用するコースを除きます)
    • 旅行契約成立後に出発日またはコースを変更された場合も、上記の取消料の対象となります。
    • 各種ローンの取り扱い手続き上およびその他渡航手続き上の事由により、旅行契約の解除の場合も上記の取消料の対象となります。
    • 下記に該当する場合は、取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。
      1. 1当社によって以下に例示の旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは、別に記載の旅程保証項目を指します。
      2. 2旅行代金が増額された場合。
      3. 3天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられる場合は当社は所定の取消料をいただきます。
      4. 4当社が確定日程表を旅行開始日の前日までに交付しない場合。
      5. 5当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  2. 当社の解除権
    1. お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わなかった場合は、旅行契約を解除することがあります。この場合は、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
    2. 以下に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
      • お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき
      • お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められたとき
      • お客様が他のお客様に迷惑を及ぼしまたは団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき
      • お客様が契約内容に関して、合理的な範囲を超える負担を求めたとき
      • パンフレットに表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に通知します。
      • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合について契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能になるおそれが極めて大きいとき、及び旅行の継続が不可能となったとき。
    3. 当社は、本項(1)の②の1)により契約を解除した場合は、既に収受している旅行代金または申込金から違約料を差し引いた額を払い戻します。また(1)の②の2)のより旅行契約を解除した場合は、既に収受している旅行代金または申込金全額を払い戻します。
旅行開始後の解除・払戻し
  1. お客様の解除権
    • お客様のご都合により旅行サービスの一部を利用しなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払戻はいたしません。
    • お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載されたサービスを受領できなくなったときは、お客様は取消料を払うことなく当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合当社は当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。当社の責に帰さない事由によらないときは、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料、その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係わる金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
  2. 当社の解除権
    • 旅行の開始後であっても、当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
      1. 1お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認めるとき。
      2. 2お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社への指示の違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
      3. 3天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、その他当社の関与しえない事由により旅行の継続が不可能になったとき
    • 解除の効果および払い戻し
      当社が前②―アにて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。なおお客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる費用から当社が当該旅行サービス提供に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。また、本項(2)の②ア)―1により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様の費用負担によりお客様が出発地へ戻るための手配を行ないます。

旅程管理

当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し以下の業務を行います。

  1. お客様が旅行中旅行サービスを受ける事ができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
    • の措置を講じたにもかかわらず、旅行日程を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
    • の代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行サービスと同様のものになるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
  2. お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員が同行する場合は、添乗員に、または現地係員に従っていただきます。
  3. 添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時とします。
  4. 当社は、旅行中のお客様が疾病、障害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法で支払わなければなりません。
  5. 変更補償金
    旅行契約の解除期日 変更補償金=お支払い対象代金X1件につき下記の率
    1パンフレットに記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
    2パンフレットに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更 1.0% 2.0%
    3パンフレットに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金への変更(変更後の等級および設備の料金の合計額がパンフレットに記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0% 2.0%
    4パンフレットに記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車等)または会社名の変更 1.0% 2.0%
    5パンフレットに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
    6パンフレットに記載した日本国内と外国との間における直行便の乗継便または経由便の変更 1.0% 2.0%
    7パンフレットに記載した宿泊機関の種類(ホテル・コンドミニアム等)または名称の変更 1.0% 2.0%
    8パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
    9前各号に掲げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 1.0% 2.0%
    注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
    注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
    注3) 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
    注4) 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    注5) 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
    注6) 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
    当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

当社の責任

  1. 当社は旅行契約の履行にあったって、当社または当社の手配代行させた者(以下「手配代行者」という)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
    本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  2. お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、
    当社は本項(1)の責任を負いません。ただし当社または当社手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
    • 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更、もしくは旅行の中止
    • 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • 官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
    • 自由行動中の事故
    • 食中毒
    • 盗難
    • 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  3. 現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルムその他こわれものなどについては、当社は賠償の責任を負いません。
  4. 手荷物について生じた
    本項(1)の損害について、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を補償します。ただし損害額の如何かかわらず、当社の賠償額はお1人様当たりあたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合は除きます)とします。

特別補償

  1. 当社はお客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
    • 1死亡補償金:2,500万円
    • 2後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3~100%
    • 3入院見舞金:入院日数により4万円から40万円
    • 4通院見舞金:通院日数により2万円から10万円
    • 5携行品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円を支払います。)
    • 6日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
  2. お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登坂(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレイ、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中による事故によるものであるときは、
    当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これら運動が、企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
    当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

お客様の責任

  1. お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、またはお客様が当社の約款または、旅行条件書の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様からの損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その募集型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。

個人情報の取扱いについて

  1. 当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された旅行申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. このほか、当社及び販売店では、
    • 会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。
    • 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
    • アンケートのお願い。
    • 特典サービスの提供。
    • 統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  3. 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称及び各企業における個人情報取扱管理者の氏名については、お問い合わせください。
  4. 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、添乗員による手渡し、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お問い合わせ窓口宛出発前までにお申出ください。

当社の個人情報取扱管理業務に関しては、この条件書の1ページ目の上段に掲載の本支店にお問い合わせください。

通信契約による旅行条件

  1. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
  2. 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カ一ド有効期限」等を当社にお申出いただきます。
  3. 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
  4. 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日とします。

その他

お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がありますのでご購入には十分ご注意ください。 ※なお、ワシントン条約の詳細については「税関ホームページhttp://www.customs.go.jp」をご参照ください。

本旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件の基準日は、2007年4月1日です。旅行代金は同日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2007年4月1現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規制を基準として算出しています。